
マイホームの購入や新築を検討していると、「登記費用」「不動産取得税」「固定資産税」など、聞き慣れない専門用語がたくさん出てきますよね。
本日は、そのなかの一つである「水道加入金」について、住宅購入検討者の方に向けて分かりやすくご紹介します。
水道加入金の基礎知識から、支払いが必要なケース・不要なケースまで解説します。
水道加入金とは?

水道加入金とは、新しく水道を使い始めるときに、水道事業者へ支払うお金のことです。正式には「給水加入金」「水道分担金」などと呼ばれることもあります。
簡単に言えば、「その地域の水道設備を使わせてもらうための“参加費”」のようなイメージです。
家を建てる際、「水道はすでにあるもの」と思いがちですが、実は新しく利用を開始する場合には負担金が発生することがあるのです。
なぜ水道加入金が必要なの?

私たちが普段使っている水道水は、「浄水場・配水管・給水管」といった大規模なインフラ設備によって支えられています。これらを整備し、維持しているのが各自治体の水道事業です。たとえば、越谷市というように、市区町村ごとに水道事業を運営しています。
つまり、水道加入金は、そのインフラ整備費の一部を負担するお金という位置づけになります。そのため、すでに水道が整備されているエリアであっても、新しくその土地で水道の利用を始める場合には、原則として加入金が必要になるのです。
いくらくらいかかるの?

水道加入金は、全国一律ではありません。金額は市区町村ごとに異なり、さらに設置する水道メーターの口径によっても、変わります。
一般的な目安は以下の通りです。
- 13mm:数万円程度
- 20mm:10万~20万円前後
- 25mm以上:20万円以上
越谷市の場合
例えば、越谷市を管轄する越谷・松伏水道企業団では、以下の分担金が定められています。
| 口径 | 分担金(税抜) |
| 13mm 20mm | 220,000円 |
| 25mm | 430,000円 |
| 40mm | 1,440,000円 |
| 50mm | 2,450,000円 |
| 75mm | 6,300,000円 |
| 100mm | 12,000,000円 |
| 150mm以上 | 協議の上、企業長が定める |
※最新情報は各自治体の公式HPをご確認ください。
一般的な戸建て住宅であれば、20mmの口径を設置するケースがほとんどです。つまり、約22万円(税抜)の加入金が発生する可能性があるということです。
意外と大きな金額ですよね。
だからこそ、「知らなかった…」と後から慌てないために、事前に知っておくことが大切です。
すでに水道が引かれている土地なら不要?

ここは誤解されやすいポイントです。既にその土地に水道が引かれている場合でも、水道加入金が発生する場合もあります。
例えば、既にその土地に水道が引かれている場合でも、水道メーターの口径を大きくする時は、新口径と旧口径との差額分の水道加入金が発生します。
✔ 不要なケース
- 既存の水道メーター口径を変更しない場合
- 加入金がすでに支払い済みで、同条件で利用する場合
✔ 必要になるケース
- 水道を新規で引き込む場合
- メーター口径を大きく変更する場合
すでに水道が使われていた土地だから大丈夫だとは限らないので注意が必要です。
なぜ住宅購入時にトラブルになりやすいの?

理由はシンプルです。事前説明が不足しているケースがあるからです。建物価格や土地価格に目が向きがちですが、「水道加入金」や「下水道受益者負担金」、「境界確定費用」など、“見えない費用”が意外とあります。必ずかかる費用であるにもかかわらず、お引き渡しの直前で「別途20万円かかります」と言われると、驚いてしまいますよね。
住宅購入時に確認しておくべきポイント
相手に左右されずに安心して家づくりを進めるために、土地探しや住宅購入時には、次の点を確認するようにしてみてください。
☑ 水道加入金は見積もりに含まれているか?
☑ 水道メーターの口径は何mmか?
☑ 将来的に口径変更の可能性はあるか?
☑ 下水道受益者負担金は別途か?
特に土地を購入して注文住宅を進める場合は、必ず確認してください。
まとめ
水道加入金は、新しく水道を利用する際に必要な設備負担金です。3つの特徴がありました。
- 市区町村ごとに金額が異なる
- メーター口径で金額が変わる
- 既存宅地でも発生する場合がある
やっかいなのは、必ず支払いが必要な費用であるにもかかわらず、後半で説明されやすい点です。住宅購入では、建物価格や土地代だけで判断せず、付帯費用を含めた「総額」で考えることが重要です。事前に確認しておくだけで、資金計画の精度は大きく変わります。
安心して家づくりを進めるためにも、ぜひチェックしてみてください。
